こんにちは!
働き始めたときに、3か月は試用期間中というのが
働き始めたときに書かれていました。
これって3か月経ったら、試用の結果、会社が突然辞めてくれと言われるだろうかと少し不安になったことがあります。
試用と書かれている以上、突然クビする権利が会社にあるのだろうか?もし、あったら、突然クビになるのは、働く側にとってはなんだか不利だなっと思い、少し調べてみました。
そもそも試用期間ってなに?
試用期間というのは、字のごとく会社とのお試し期間となります。最近ではインターンというものがあり、会社と働く人がマッチしているかどうかを確認できる期間がありますね。※インターンとの違いは、試用期間の場合は採用契約が成立しているという点です。
わかりやすくいうとこの期間で、会社は採用した人の性格、勤務態度、作業能力が、また社員にとっても本当にこの会社が自分に適しているのか解らないため、お互いに働いてみて確認をする時期といえます。
突然の解雇ってありえるの?
会社側は試用期間中に、勤務態度、作業能力、適性等を採用した人が会社の基準を満たしていない場合は、本採用を取り止めることはあり得ます。
でも、だからといって会社側が雇用して気にくわないから、すぐ解雇するというにならないように、合理的な理由が求められます。
具体的には、試用期間中の取扱いについて就業規則等に定められていることが条件となります。就業規則とみてその条件に合わない場合は、解雇は仕方がないものとされています。
ただ、試用期間といえども採用日より14日を超えて使用している場合は、30日前の解雇予告が必要です。
30日前に、解雇の申し入れを会社側からする必要があります。これは、普通に雇用契約を結んでいるときも同じですね~。
辞める一か月前に雇われている側もいう必要がありますからね。
ちなみに、「明日から来なくていい!」っと言われた場合のような即時解雇の場合は平均賃金の30日分の賃金支払義務が事業主に生じます。
こういう場合は、30日分(1か月分)の給与の請求ができます。
まとめ
試用期間が設けられているとちょっと、私は緊張しました。明日から来なくてもよいって言われる権利が会社にあるような気がして・・。でも調べてみると、お互い権利は平等みたいでよかったです。
会社側も辞めさせるにはしっかりと法律を守らないとだめです。
ちなみに、本当か嘘かはわかりませんが、友達に聞いたところ、試用期間で解雇になる人はいるそうです・・・。
コメント